税理士登録について

税理士の資格を持っている人が登録
税理士になるためには、税理士の資格を持っている人が登録しなければなりません。 登録の申し込みは、登録する事務所の所有地にある税理士会に申請を出し、税理士会の調査を 終えたのちに、日本税理士会連合会にその書類が送信され、登録完了となります。 この税理士資格を登録する事が出来る資格は、税理士試験合格者や、弁護士、 公認の会計士などとなっています。
更に、税理士の試験に合格しなくても、租税に関係している業務か、会計に関係した業務を 政の令で指定された業務を行っていた期間が、2年以上あるのであれば、試験免除として 税理士の登録の条件に値するのです。ですが、税理士の登録には、欠格条件として、 登録拒否する事もあるので、注意が必要になります。税理士となる資格がない人の、 欠格の条件の中にあるものを紹介していきます。これらの知識もしっかりと押さえておく必要が あります。

無事に税理士に登録が完了したら
まず、未成年者である場合。成年被後見人、非保佐人。破産し復権がない人、法律を違反し、 何かしらの罪がある人、通告処分を受けた人で規定された期間を超えていない人、 税理士の登録を拒否する理由の中には、次の事柄があげられます。 報酬のある国会か、地方公共団体の議会か、非常勤の職を除く、公職者。そして、脱税と 不正に税金を受け取った人で2年以上経過していない人。そして税理士として不適切にあたる人が 税理士に登録する際には、登録資格だけではなく、欠格条件と登録拒否の事柄に適応してないかを 見る必要があるのです。
このような厳しい審査を終えたのちに、無事に税理士に登録が完了した人は、税理士法の 定められた条件によって、自分が勤める税理士事務所の所有地の税理士会会員になる事が 義務付けられているのです。こういった登録語の即入会制度は、弁護士や公認会計士でも 同様の業務の改善の進歩を狙った組織である必要があるので、規定された登録制度となります。



