税理士法人とは

都市部を中心に現在とても多く増えている
ここでは、税理士法人について、ご説明します。まず、平成14年に 税理士法が改正されたで、税理士法人が成立が認められました。 合名会社という形態で、その社員は業務執行社員としての役割を持ちその責任は無限責任です。 無限責任の連帯責任という見方では有限会社の社員以上の 責任業務となります。
更に、その会社の社員全員が、税理士法人としての仕事しか受ける事が出来ないという点が あります。そして、社員全てが税理士法人を代表として、業務を行うのですが、 定款といった代表者員を決めることもここでは大切になるのです。そして、株主といった 特権も兼ねているのです。とても複雑となっている税法に対応するための複数の税理士から 成り立っている組織となり作成された税理士法人というのは、都市部を中心に現在とても 多く増えていることが分かっています。

税理士法人に対するデメリットも
ちなみに、現在の数は、大体1500件程度でしょうか。そして、税理士法人のデメリットに ついてご紹介しますが、直接的なデメリットは、税理士会の回避が二重にかかってしまう という、税理士法人に対するデメリットがあります。税理士法人から見てみれば、 源泉所得税徴収義務というのは、会社がなくなってしまう複数の税理士が居る事に安心感を 得た上に、1人の税理士事務所であれば税理士1人に集中してすまうという、経営判断と なるのですが、それが事務所であれば多くの税理士がいるので、それらの責任が他の者に 移るということになっています。



